不動産の再売買契約書の作成上の注意点を教えてください。

不動産の再売買契約書の作成上の主な注意点は、下記のとおりです。
①当事者の特定はしてあるか。
②売買代金の特定はしてあるか。
③売買目的の特定はしてあるか。
④売買代金の支払時期、所有権移転登記、引渡の時期は定めたか。
⑤再売買予約完結権を行使しうる規定があるのか。
⑦再売買の売買代金に関する規定があるか。
⑧再売買予約完結権が行使しうる期限を経過しても行使されなかった場合の措置について、定めたか。
⑨目的物の使用に関する期限、対価、引渡について規定を設けたか。内容を規定していない場合には、別の契約書で定めているか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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