中小企業で専任技術者が欠けてしまった場合の手続きを教えてください。

専任技術者が欠けてしまった場合には、代わりの者がいる場合には、2週間以内に「専任技術者証明書」を届け出ます。
いない場合には、2週間以内に「届出書」により届出て、許可取消処分をうけることとなります。
あるいは、30日以内に「廃業届」を提出することとなります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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