交通事故の損害賠償金については、相続税が課税される場合と、非課税の場合があると聞いたのですが、本当ですか。

答 損害賠償金の権利の確定した時期によって、課税関係が異なります。
 
 
 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税が課されません。
 損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として所得税も課税されないこととなります。
  なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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