他社の代表取締役を、専任技術者として設置することはできますか。

他社の代表取締役を専任技術者として設置することは、原則といて困難といえます。
他社の「専任」の要件を充足している可能性が高いからです。
このため、認められないケースがあるので、注意しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営審査事項について、教えてください。
  2. 税務上の工事収益の計上基準を教えてください。
  3. 関係会社の建設に際し、出血受注した場合の損失の取り扱いについて教…
  4. 「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」の範囲を教えて…
  5. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  6. 宅地建物取引士の登録をしている方を、専任技術者として登録すること…
  7. 中小企業で専任技術者が欠けてしまった場合の手続きを教えてください…
  8. 建設業許可がある個人が法人成りした場合で、新規許可申請を忘れてし…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP