仮設材料は、税務上の取り扱いはどのように行えばよろしいでしょうか。
ビル建設工事を営む法人です。
当社では業務の性格上、足場等の多量の仮設材料を使用しています。
会計上は、材料貯蔵品計上し、仮設材料の払い出し、戻し入れの都度、振替処理を行っております。
工事が完成し、引渡した際に、未成工事支出金勘定から控除しなければならないと考えております。
この場合に、控除額をどのように算定すればよいでしょうか。
もっと、簡便的な方法はありませんか。
法人税法上、建設工事用の足場、型枠などは、建設工事等の完了あるいは次の工事現場への移送等の時点において、未成工事支出金から控除すべき金額を下記の金額のいずれかの方法によって行うことができるとされております。
①当該仮設材料から取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額
②上記が困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場への移送の時における当該仮設材料の価額に相当する価額
③当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額
平成29年4月1日現在
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