会社が自動車運転免許証の更新手数料等を負担した場合には、どうしたらいいの?

当社は、業務上で自動車の運転をしなければなりません。このため、従業員の自動車運転免許証の更新に関する費用を、会社で負担することとしたいです。
免許証更新手数料及び写真代と、公安委員会の届出に要した通常の費用を負担しました。この場合、社員から源泉所得税を徴収することは必要となるのでしょうか。
答 運転免許証の更新手数料等については、給与に該当せず源泉所得税の徴収は不要です。
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人についてその自動車の運転免許の資格を取得するための費用を負担した場合には、会社の必要経費として、原則として課税されません。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。