会社で簡易なお祭りを実施した際に、不参加の者に5,000円を支給した場合はどのように処理するのでしょうか。

所得税アイコン

 当社は、毎年の夏に会社で簡易なお祭りを開催しております。
 会社のお祭りには、従業員とその家族が参加することが可能となっております。
 自己都合で不参加の従業員と業務上の都合により不参加の従業員がおります。不参加の者に一律5,000円の金銭を支払った場合でも。非課税として取り扱われるのでしょうか。非課税として取り扱われるようにする場合には、どのようにしたら良いのでしょうか。
 
  
答 自己都合の者にも金銭を支給した場合には、参加者全員について、リクレーション費用が課税されることとなります。このため、リクレーションの費用の相当額が参加した者も課税されるので、注意が必要です。
 
  
 業務上の都合により不参加の者に支給された金銭がある場合には、不参加者に対する金銭についてのみ、給与等として課税されます。
 しかしながら、自己都合の者に金銭を支給した場合には、参加者全員に対して課税関係が生ずることとなります。したがって、自己都合の者の金銭にも課税関係が生ずることとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 所得税アイコン 新規開拓を依頼する営業を委託した人への報酬は、源泉所得税を源泉徴…
  2. 所得税アイコン サークルチームが全国大会に出場した場合のお祝い金
  3. 所得税アイコン 従業員の結婚式費用の全額を会社で負担した場合は、どのように処理す…
  4. 所得税アイコン 従業員に支給する損害保険加入報償金はどのように処理すべきですか。…
  5. 所得税アイコン WEBの制作費用の源泉徴収義務ってどう判断すればいいの?
  6. 所得税アイコン [法人成り希望の個人事業主の方募集(確定申告)]
  7. 所得税アイコン 業務上の事故死してしまった社員の遺児に支給する育英資金
  8. 所得税アイコン とび業を行う代金をどのように処理すべきでしょうか。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP