会社設立前に購入した備品等は、資産の譲渡等に該当せず、仕入税額控除が認められないと聞いたのですが、本当ですか。

会社設立前に行った取引であっても、原則として資産の譲渡等に該当すれば、第1事業年度に考慮して消費税を算出できます。
ただし、会社の設立が何らかの理由で、明らかに長期間の場合には認められない場合も考えられます。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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