個人の税理士さんに相続税の申告を依頼した場合の源泉所得税ってどうなるの。

今回、父が亡くなり、相続税の申告を個人の税理士さんに依頼することとなりました。
この場合に、個人事業主の方の報酬を支払うこととなりますので、当然、源泉所得税を徴収して納付することとなりそうですが、支払調書などの作成などを考えると面倒です。なんとかならいのでしょうか。
答 源泉徴収義務は発生しません。
今回の場合、給与支払のある個人の方ではありませんので、そもそも源泉徴収義務者ではありません。会社の場合には、常に源泉徴収義務を負うこととなりますが、個人の場合には、常に源泉徴収義務を負うことにはなりません。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。