個人事業主から建設株式会社へ組織変更する場合、個人時代の資産・債務等はどのようになるのですか。

〇質問〇
今まで個人営業として建設業を行っていました。
このたび、売り上げ規模が大きくなり、法人成りを検討しております。
この場合の会社設立のための費用(個人で負担したもの)や個人営業の時の資産はどのように処理されるのでしょか。
教えてください。
 
  
〇回答〇
(1)会社設立の費用
 繰延資産として計上することができます。
(2)開業費用
 繰延資産として計上することができます。
(3)引き継ぎ資産
 適正な引き継ぎ価格にて、個人と法人で売買契約を行うこととなります。 
 ただし、譲渡所得が生ずることとなり、個人から法人への貸付の形態をとることが多々あります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 市会議員の方を、専任技術者として迎え入れることはできますか。
  2. 建設業許可がある個人が、法人成りした場合の手続きを教えてください…
  3. 建設工事の紛争が発生した場合には、どこに相談したらよいのですか。…
  4. 資材の高騰で、請負金額が確定しない場合の益金の額はどうしたらいい…
  5. 工事原価と営業費用を区分することの重要性を教えてください。
  6. 創業にあたり建設業の許可を取得するのですが、インテリア工事の場合…
  7. 建設業許可の場合、本店を他の都道府県に移動した場合の手続きを教え…
  8. 建設業の専任技術者で、複数業種の資格取得を早期にする方法を教えて…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP