個人事業主の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは、いつになりますか。

消費税法における「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは、開業のための準備行為を開始した日をいいます。
 
一般的には、事業者が事業を行う事務所に係る契約の締結をした日などがあげられます。
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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