個人事業主の左官の方の報酬が給与と報酬の区別が難しいときは?

当社は個人事業主の左官の方に、年450万円の外注契約を締結しています。
当社と左官との間の取引の内容が多岐にわたり、明確に給与や請負の区分をすることが困難な状況にあります。また、左官の方は、一定の親方に所属もしていない一人親方です。店舗などをなく、一般顧客の注文を常に受けている状況にもありません。
このような場合には、どのように処理すべきでしょうか。
答
【以前の処理】
形式基準に基づいて、45万円のみ給与として処理します。
残額405万円については、外注費(事業所得)として処理します。
【現在の処理】
総合的な斟酌を行って判断することとなります。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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