値増金の収益計上時期について教えてください。
〇質問〇
当社は建設業を営む法人です。
既に工事が完成し、目的物についても引渡が完了しています。
しかしながら、資材の高騰で赤字工事となってしまいました。
契約書上、値増金の規定がなく、現在交渉中です.
法人税の申告期限を徒過して、値増金が確定したのですが、どのように益金を認識すべきでしょうか。
〇回答
法人税法の益金の認識は、権利確定主義に基づいております。
このため、権利が確定した時点で益金を認識するべきです。
今回のケースは、申告期限後に値増金が確定しておりますので、確定した事業年度の益金として認識することが妥当です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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