共同事業者に消費税の課税事業者がいる場合には、必ず課税事業者になりますか。

共同事業者の構成員ごとに税込金額で按分することとなります。
このため、必ず課税事業者に該当するとは限りません。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 【消費税】国際電話料金の取り扱いを教えてください。
  2. 【消費税】ゴルフ場利用税及び入湯税は、消費税の課税標準に含まれま…
  3. 【消費税】記念事業の特別負担金の取り扱いを教えてください。
  4. 輸出免税取引がある場合で、消費税の課税事業者に係る判断で留意すべ…
  5. 弁護士による弁護士の事業承継における、消費税法の取り扱いを教えて…
  6. 農作物を自家消費した場合に、消費税の課税事業者になるって本当です…
  7. 【消費税】日曜日のみの野球教室に土地を貸し付けた場合について教え…
  8. 消費税の納税義務の判定において、貸ビルの所有権者と賃貸収入を得て…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP