共同事業者に消費税の課税事業者がいる場合には、必ず課税事業者になりますか。

共同事業者の構成員ごとに税込金額で按分することとなります。
このため、必ず課税事業者に該当するとは限りません。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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