創業にあたり建設業の許可を取得するのですが、インテリア工事の場合には、どの許可を取得すればよいのでしょうか。

 内装仕上工事の取得が必要となります。
 
 
 建設業の許可業種は、28の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する建設業の業種に分けて行うこととなります。
 インテリア工事については、内装仕上工事が該当することとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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