名義株の取り扱いは、どのように取り扱えばよいのですか?
〇質問〇
建設業を営む同族会社です。
会社設立をする際に、
株主として知人の名義を借りました。
旧商法で発起人が必要であったので、
やむを得なかったのです。
この場合、法人税の申告上、どのような点に注意すべきですか。
〇答え〇
名義株を本来の所有者へ名義を変更する必要があります。
この場合には、原則といて贈与税の課税は生じないこととなります。
ただし、本来の所有者が自分であることを立証する必要があります。
法人税の申告の際には、実質的な所有者を記載することが必要です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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