名義株の取り扱いは、どのように取り扱えばよいのですか?

〇質問〇
建設業を営む同族会社です。
会社設立をする際に、
株主として知人の名義を借りました。
旧商法で発起人が必要であったので、
やむを得なかったのです。
この場合、法人税の申告上、どのような点に注意すべきですか。
〇答え〇
名義株を本来の所有者へ名義を変更する必要があります。
この場合には、原則といて贈与税の課税は生じないこととなります。
ただし、本来の所有者が自分であることを立証する必要があります。
法人税の申告の際には、実質的な所有者を記載することが必要です。
 
  
平成28年4月1日現在

 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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