営業マンに対する接待費の支給って、源泉所得税の徴収が必要なの?

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 当社は、営業マン1人につき、営業の接待費用として月3万円を支給しています。当該接待費用については、月初に現金で支給し、その後領収書などを収集することはしていません。営業マンが自由に接待できるようにするために、配慮したシステムです。
 このような場合に、営業マンに支給した交際費の金銭に対して、源泉所得税が必要とお聞きしましたが、本当なのでしょうか。
 
  
答 源泉徴収義務が生じます。
 
  
 本件のような、営業マンに現金を渡しきるような形で営業費用を支給した場合には、その使途が明らかでないことから、営業マンの給与と同様に処理されます。
 たとえば、営業マンに支給した3万円につき、精算・報告が行われ、その使途が明確とされる場合には、会社の交際費等として処理することとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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