営業所の確認調査の際に、確認資料として提出をもとめられるものは、どのようなものがありますか。
答 営業所の確認資料、経営業務の管理責任者に関する確認資料、営業所に置く専任技術者に関する確認資料、営業所長などに関する確認資料があります。
営業所の確認資料については、営業所所在地付近の地図、営業所の写真、建物の所有状況を確認できるもの(建物の登記簿謄本、建物の賃貸借契約書)があげられます。
経営業務の管理責任に関する確認資料については、住民票、役員経験などを証明するもの、建設業許可通知書の写しなどがあげられます。
営業所に置く専任技術者に関する確認資料については、住民票、技術者の資格証明書など、実務経験を証明する資料などがあげられます。
営業所長などに関する確認資料については、住民票、健康保険証の写し、見積り、契約締結などの権限を証する書類(委任状など)があげられます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。