土地の価格がいくつかあると思いますが、相続税法はどのような評価額を用いるのですか。
答 路線価格方式と倍率方式のいずれかの方法で行います。
土地の価格には、(1)売買価格、(2)公示価格、(3)固定資産評価価額、(4)相続税評価額(路線価方式又は倍率方式)があります。
公示価格は、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1年1日における全国の標準値の正常な価格を調査して公示する土地の価格です。固定資産税評価額は、総務省が制定する固定資産評価基準により市町村が算定する評価額です。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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