基準期間が1年未満の場合に、基準期間の課税売上高はどのように算定すればよいですか。

原則といて、下記のとおりに計算します。
 
例えば、基準期間中の課税売上高が600万円で、基準期間に含まれる月数が6か月の場合で説明します。
この場合には、600万円÷6か月×12か月=1,200万円となります。
 
この場合には、消費税の課税事業者に該当することとなります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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