基準期間が1年未満の場合に、基準期間の課税売上高はどのように算定すればよいですか。

原則といて、下記のとおりに計算します。
 
例えば、基準期間中の課税売上高が600万円で、基準期間に含まれる月数が6か月の場合で説明します。
この場合には、600万円÷6か月×12か月=1,200万円となります。
 
この場合には、消費税の課税事業者に該当することとなります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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