外交員に支給する定額の手当って、どうやってしょう。

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 当社は、販売外交員を使用して、建物の修繕工事の受注の契約を締結しています。原則として、販売外交員が移動するためのガソリン代や契約締結中の印紙税を負担することになっております。販売外交員に対する給与については、月額10万円の固定給以外は、契約金額に比例して給与が支給されることとなっております。
 この場合の外交員の給与はどのように処理すべきでしょうか。
 
  
答 原則として、固定給については、給与として処理されます。その他の部分については、外交員報酬として処理することが妥当であると考えられます。
 
  
 報酬が職務を遂行するための旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合には給与所得として処理します。明らかに区分されていない場合には、その報酬が固定給とそれ以外の部分と明らかに区分されている場合には、固定給は給与所得、固定給以外のものは外交員報酬として、それ以外については総合的に判断して、給与と外交員報酬を区分します。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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