外国労働者に対して休暇帰国のための旅費を負担した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

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 当社は外国人労働者を積極的に活用して、企業規模を拡大してきました。
 このたび、就業規則に相当の期間を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な旅費に充てる目的で、休暇帰国手当を支給することとしました。
 この場合に、ホームリーブ旅費に該当して、非課税となるとお聞きしたのですが、どのような概要になるのでしょうか。
 
  
答 ホームリーブ旅費については、非課税として取り扱われます。
 
  
 ホームリーブ旅費とは、本国を離れ、異なる社会風習等の文化のある国において勤務する人について、使用者が、その外国人労働者に対して休暇帰国を認め、その帰国のための旅費の費用を負担する場合の旅費をいいます。
 ホームリーブ旅費の用語については、下記の通りです。
(1)国内において「長期間勤務」する外国人とされてている場合の長期間勤務とは、国内において約2年以上引き続き勤務する者をいいます。
(2)「相当の勤務期間を経過するごとに」とは、約1年以上の期間をいいます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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