宅地建物取引士の登録をしている方を、専任技術者として登録することはできますか。
当社は、宅地建物取引士の登録をしている方を、専任技術者として設置したいと考えております。
仕事の割合は、ほぼ同じ程度、行っております。
この場合には、専任技術者になれるのでしょうか。
他の法令により専門性が必要とされる者については、「専任」の要件を満たさない可能性が高いです。
このため、他の専門性が高い業務の登録をやめ、専任技術者として設置するかを検討することとなります。
ただし、同一企業内で同一営業所の場合には、兼務することが認められるケースもあります。
今回のケースは、ケースバイケースなので、事前の下調べなどが重要となります。
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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