定年退職後の生活扶助として、退職後支援制度を設けた場合の、課税関係については教えて下さい。

当社は、従業員の定年退職後の生活の支援として、退職後支援制度を設けることとなりました。退職後支援制度の費用については、会社が全額の費用負担をすることとなっています。
「退職後支援制度」
(1)定年(60歳)退職者及びその配偶者を対象としています。
(2)定年退職の5年前から定年退職後5年間で、実施されています。
(3)料理・選択・家事など、退職後の生活に役立つ技術を取得するための講座等が実施されます。
(4)従業員及び配偶者のそれぞれ100万円を限度として支給することとしてます。
答 支給認定日が、退職の日の前の場合には、給与所得として、退職の日の後の場合には、雑所得として処理されます。
したがって、退職の日の前に支給されるものは、源泉所得税を徴収することになります。
取得する内容が、業務の関連性が低いもので、本来は個人が負担すべきものと考えられますので、課税の対象となります。
退職の日の前に支給されるものは、労働の対価性が認められます。
退職の日の後に支給されるものは、雇傭関係が修了した者に対して一時的に支給するものと考えられ、雑所得とされます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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