定期建物賃貸借契約書の作成するうえで、注意すべき点を教えてください。

定期建物賃貸借契約書の作成上の注意は、下記のとおりです。
①普通借家契約にするか、定期借家契約にするか明記したか。
②期間は何年にするか。
③更新がないことを特約として定めたか。
④賃料および敷金の額をいくらにするか。
⑤賃料の支払方法はどのようにするか。
⑥転貸が予定されている場合には、契約上の手当てを行ったか。
⑦修繕費用の負担は、どちらがするか明記したか。
⑧建物造作買取請求権を特約で排除するか。
⑨賃借人に連帯保証人を付けるか。
⑩契約書を公正証書で作成するか。その費用負担はどちらがするか。
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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