家庭教師の講師料について、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

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 家庭教師を紹介する会社を営んでおります。
 この度、家庭教師を紹介するにあたり、学生の家庭教師との間で下記のような契約を締結することとしました。
 この場合、源泉所得税はどのように処理をしたら良いのでしょうか。
(1)家庭教師は当社の指定する教材を使用して、生徒に指導を行うこと。
(2)家庭教師は、生徒の保護者の意向に合わせて、適時に指導内容を変更すること。
(3)家庭教師の講義時間は、先方のご家庭と調整して設定すること。
(4)講師料については、先方のご家庭から直接受け取り、回収すること。
 
  
答 学生の家庭教師が講師料の回収などを行うなどから、給与所得に該当せず、源泉所得税を徴収する必要はありません。
 
  
 家庭教師は使用教材を制限されているものの、その講義時間は、相手先の都合にあわせれば自由に設定できること、講師料の回収は家庭教師が自ら行わなければならず、回収できない可能性が否定できないことを総合的に判断すれば、給与所得に該当しないと考えます。今回の場合、時間的な制約が少なく、かつ、講師料の未回収という危険負担が家庭教師に生じていることから、給与所得に含まれないと解されるべきです。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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