工事進行基準を採用していて所定の手続きを行わなかった場合には、どのような取り扱いとなりますか。

〇質問〇
建設業を営む当社は、長期請負工事については、従来から工事進行基準を採用しております。
諸般の事情で、工事完成基準に会計方針を変更したいのですが、問題となる点を教えてください。
 
  
〇回答〇
税務上、工期が1年以上、かつ、請負の対価の額が10億円以上の場合には、工事進行基準の適用が強制となっております。
このため、会計上、工事完成基準が認められる場合であっても、別表調整が必要となり、経理事務が煩雑となります。
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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