店舗や事務所がない個人事業主の大工さんの外注契約は?

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 当社は、取締役が親しくしている個人事業主の大工に対して、一部の仕事を外注しています。個人事業主の方は店舗や事務所がなく、従業員を使用してもいません。実質的には、従業員のような扱いをしているようにも思われますが、どのように処理すべきでしょうか。
 
 
答 原則としては、給与(給与所得)とすべきであるといえます。
 
 
 本件の場合、個人事業主の大工が店舗や事務所がないこと、従業員などの使用人がいないことから、実質的に事業を営んでいる外観性が乏しいといえます。しかしながら、一般のお客様からの注文がある場合など、事業を営んでいる外観性を備えている場合には、事業所得(外注費)としての判定の要素が高くなるといえます。
 最終的には他の要素と総合的に勘案して、外注費なのか給与なのか判定することとなります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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