建設工事の紛争が発生した場合には、どこに相談したらよいのですか。

建設工事に関する技術、行政、商慣行などについては、専門的な知識が必要となります。
このため、国土交通省と都道府県に設置された「建設工事紛争審査会」に申し出ることとなります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営補佐経験の場合、経営業務の管理責任者の確認書類を教えてくださ…
  2. 九州在中の方を、東京で専任技術者として就任して頂くことはできます…
  3. 中小企業で専任技術者が欠けてしまった場合の手続きを教えてください…
  4. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  5. 役員・従業員に出血受注した場合の損失の税務上の取り扱いを教えてく…
  6. 既に取得している許可業種を一度も更新していない場合で、許可業種を…
  7. 工事原価の集計の方法はどうするのか、教えてください。
  8. 部分完成基準とは、どんな基準ですか。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP