建設業の許可を取得しなければならない場合は、どんな場合ですか。

1件の請負金額500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負金額にかかわらず、延べ面積が150平方メートル以上)の請負施工する場合には、必要となります。
 
 
軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可は必要ありません。
軽微な建設工事は、下記のとおりです。
(1) 一軒の工事の請負金額が、500万円未満の工事
(2) 建築一式工事については、1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートルに満たない木造工事
軽微な建設工事以外の工事を施工する請負業については、すべて建設業許可が必要となります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 経営審査事項について、教えてください。
  2. 仮設材料は、税務上の取り扱いはどのように行えばよろしいでしょうか…
  3. 建設業の経理規定の特色を教えてください。
  4. 許可業者の情報の確認方法を教えてください。
  5. 役員・従業員に出血受注した場合の損失の税務上の取り扱いを教えてく…
  6. 中小企業で専任技術者が欠けてしまった場合の手続きを教えてください…
  7. 現在「ガラス工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設…
  8. 工事原価の集計の方法はどうするのか、教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP