建設業許可に関して、下請契約制限違反がある場合の罰則は?

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
情状により懲役と罰金を併科となります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」の範囲を教えて…
  2. 経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合は?
  3. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  4. 現在「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取得していま…
  5. 現在「屋根工事業」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  6. 許可業者の情報の確認方法を教えてください。
  7. 建設会社を設立した場合の、税務上の手続きを教えてください。
  8. 工事原価と営業費用を区分することの重要性を教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP