建設業許可の取消について教えてください。
許可の取り消しには、「不利益処分である許可の取消し」と許可業者名簿から削除する単なる「手続き上の許可の取消し」の2つがあります。
●不利益処分である許可の取消し
取消以後5年間、許可申請がすることができなくまります。
下記の場合に不利益処分に該当します。
不正の手段により新規、更新の許可を受けた場合
許可行政庁の指示処分に対して情状の重い指示処分違反した場合
許可行政庁の営業停止に違反した場合
平成29年4月1日
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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