建設業許可の場合で、工事経歴書の作成注意点を教えてください。

①主な完成工事については、元請工事と下請工事をあわせて大きい順番に記載することとなります。
②主な未成工事については、請負代金の大きい順に記載します。
 
経審を申請する場合(注意事項:原則として消費税抜きで作成することとなります。)
①まず、直近1年分の元請完成工事について、元請完成工事高の合計額の約7割を超えるところまで、請負金額の大きい順番に記載することとなります。
②すでに記載した元請工事以外の元請工事および下請工事について、すべての完成工事高の税込みの7割を超えるところまで、税抜きで請負金額の大きい順に記載することとなります。
③建設業許可を受けなければならない工事で7割に達しない場合は、続けて許可を受けなくても軽微な工事を10件記載することとなります。
④元請工事に係る完成工事の7割を超えるまでに記載した軽微な工事が10件未満であった場合は、元請工事の残りの部分の完成工事および下請工事の完成工事に軽微な工事があった場合には記載不要となります。
⑤主な未成工事については、請負金額の大きい順に記載します。
 
共通の注意事項
①建設工事の業種ごとに作成することとなります。
②工事場所については、都道府県および市町村名を記載します。
③配置技術者を置いた場合には、その氏名および主任技術者または管理技術者の別を記載します。
④建設工事の種類ごとに、ページごとの完成工事の件数および請負金額の合計を「小計欄」に記入することとなります。その最終ページにすべての請負件数と金額の合計を「合計欄」に記載することとなります。
⑤JVの工事の場合には、「JVの別」欄に「JV」と記載します。
⑥「税込・税抜」欄について、該当することを選ぶこととなります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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