建設業許可の許可申請書や変更届に、虚偽記載して提出した者への罰則を教えてください。

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
情状により懲役と罰金を併科となります。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 建設業の許可を取得しなければならない場合は、どんな場合ですか。
  2. 一般建設業の財務的基礎、金銭的信用について教えてください。
  3. 仮設材料は、税務上の取り扱いはどのように行えばよろしいでしょうか…
  4. 現在「電気工事費」の建設業許可を取得していますが、次はどの建設業…
  5. 創業にあたり建設業の許可を取得するのですが、インテリア工事の場合…
  6. 建設業許可の場合、本店を他の都道府県に移動した場合の手続きを教え…
  7. 工事原価と営業費用を区分することの重要性を教えてください。
  8. 関係会社の建設に際し、出血受注した場合の損失の取り扱いについて教…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP