役員の方が夜のお店で豪遊した場合の金員

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 代表取締役の方が、夜のお店のお姉ちゃんの虜になってしまいました。
 一ヶ月で500万円もの豪遊で、困りはてております。
 経費にならないと思うのですが、どのように処理すべきでしょうか。
 
  
答 役員の方の賞与として処理することが妥当です。
 
  
 代表取締役の方が、豪遊してしまった費用ですが、本来は、役員報酬の中でやりくりすべきものです。このため、役員の方の給与所得として処理されます。
 会社が臨時的な給付をしたのと同様ですから、賞与として処理しましょう。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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