役職ごとの宿日直手当は、源泉所得時がかかるんですか。

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 当社は、役職ごとに下記のとおりに、宿日直手当を支給しています。非課税枠が4,000円とお聞きしたので、4,000円を控除した金額に源泉所得税を徴収しようと考えておりますが、よろしいのでしょうか
 
  
役職:課長 7,500円 課税する金額:3,500円
   係長 5,500円        1,500円
   係員 2,500円          0円
 
  
答 支給額の全額が所得税の対象となります。
 
  
 本件のように、給与等の額の役職の区分に応じて、支給金額を定めた場合には、実費弁償というような一種の手当と考えることが妥当です。
 したがいまして、通常の給与等の額に比例した金額を支給する場合には、宿日直手当の非課税枠を利用することはできず、全額が課税の対象となります。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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