従業員が木材を購入して製品を提供する場合の金銭の支給

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 当社は、一部の木材製品について、従業員が自由に販売価格を設定し、販売できることとなっています。販売後の代金の回収などの事務手続については、当社が請け負うこととなっています。ただし、特殊な材料の仕入れが必要のため、仕入れについては従業員がおこなうこととなっています。また、材料の代金については、従業員が支払うこととなっています。
 当社のシステムは、売上代金から当社事務手数料を差し引いた金額を、給料に含めて振り込んでいます。
 従業員の販売した木材製品については、給与として取り扱えば良いのでしょうか。
 
 
答 外注費(事業所得)として処理することが妥当だと考えられます。
 
 
 本件の場合、従業員が材料を購入し、材料の仕損等のリスクを負っています。
 このため、請負の判定の要素が高いため、外注費として処理すべきであるといえます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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