従業員に支給する損害保険加入報償金はどのように処理すべきですか。

当社は、自動車の部品などを製造する法人を営んでおります。会社設立の際に、定款を変更し、損害保険代理業務を行うことができます。このため、損害保険代理業務を行う事としました。社員が顧客を紹介して保険契約が成立した場合、契約保険料の3%に相当する報償金を支給することとしました。この報償金については、外交員報酬として取り扱ってよろしいですか。
なお、保険業務は、従業員1名が担当しております。一般社員の保険の勧誘は従業員の任意に任せております。原則として、勤務時間外に行われております。経費負担についても、従業員の方が負担することとしています。
答 損害保険加入報償金は、雑所得として取り扱うため、源泉所得税を徴収する必要はありません。
ご相談の場合、保険の勧誘は社員の任意であること、活動時間が通常の勤務時間外であること、経費の負担が個人負担であることから、給与所得には該当しないと考えられます。
また、顧客の紹介をすることだけを従業員が行っていることから、外交員報酬にも該当しないと考えられます。
今回の場合には、報償金は役務の対価としての性格を有していることから、事業所得にも該当せず、雑所得として処理することが妥当と考えます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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