従業員の不妊治療費用の資金の貸し付けを無償で行った場合はどうしたらいいんですか。

当社はベビー用品を取り扱う製造会社です。
このたび、従業員の福利厚生の一環として、不妊治療の費用が必要な従業員に対して、無償で金銭を貸し付けることとしました。
貸付の上限額は、不妊治療の費用の全額としました。
この場合に、従業員は貸付金の利息相当額を経済的利益として、給与課税されるのでしょうか。この場合に、源泉所得税の徴収が必要となるのでしょうか。
答 本件の場合には、非課税として取り扱って問題ありません。
今日の経済社会において、少子高齢化が問題とされております。
会社が少子高齢化対策として、子作り支援として不妊治療費用の金銭を無償で貸し付けることは、非課税とすることが望ましいと考えられます。
このため、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することに基因する貸付けに、不妊治療費用の貸付が該当するとし、非課税とすることが妥当であると考えられます。
このため、源泉所得税の徴収は不要となります。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。