従業員の結婚式費用の全額を会社で負担した場合は、どのように処理すべきでしょうか。

当社は、結婚支援を行っている事業会社です。
このたび、従業員の結婚支援として、結婚式費用の全額が会社で負担することを決定しました。金額の上限は300万円までとされております。
当社は、当該結婚式費用の金品は、結婚祝金品の支給として考えており、当然に非課税として処理すべきと考えております。このため、従業員に給与課税がされないと考えますが、正しいでしょうか。
答 従業員の結婚式費用の全額を負担した場合には、当該費用の額が従業員の給与所得となり、所得税が課税されることとなります。
本件の場合ですが、結婚祝金品の支給として、従業員の結婚式費用の全額を負担することは、通常の会社では考えにくいものであり、一般的な慣習として行われる範囲を超えております。したがいまして、結婚祝金品の支給として非課税とされることはなく、従業員に経済的利益が生じたと考え、所得税が課税されることとなります。このため、源泉所得税を徴収しなければなりません。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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