得意先の役員・従業員に対して、出血受注した場合の損失の取り扱いを教えてください。

請負契約の締結当時から赤字の見込みである工事についての質問です。
契約先が得意先の役員・従業員のいずれかの場合には、どのように税務上取り扱えばよいのでしょうか。
 
 
【答え】
損失については、具体的な事情により異なりますが、下記の税務リスクが生じます。
①交際費あるいは寄附金
 
  
平成29年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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