成果報酬につき、一部を外注している従業員の給与の処理は?

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 営業成績の良い従業員が、一部の書類作成等について、知り合いに外注していました。一部の契約については、知り合いが契約の押印を頂きに、お客様の事務所に伺っていました。この場合は、営業成績の良い従業員の給与は、全額、給与所得でよろしいのでしょうか。それとも、一部は事業所得として外注費として取り扱うべきでしょうか。
 
 
答 一部を外注費として計上すべきである。
 
  
 取引の代替性が高い場合には、請負による報酬とされる判定の要素となる。
 本件の場合には、従業員の知り合いが相手先に伺って、契約の押印を頂いたり、書類の作成の代行をしているため、請負の判定の要素が高いといえる。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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