新規開拓を依頼する営業を委託した人への報酬は、源泉所得税を源泉徴収するの?

当社は、信頼できる営業マンを数名確保しております。ただし、営業マンは自由出勤などを希望しており、あまり多くのことを指摘すると他者に引き抜かれる可能性も高く困っています。
そこで、下記のような契約で、外注契約を締結しました。
(1)契約期間:3年間
(2)業務内容:当社の新規取引先の開拓及び取引先情報の収集などを行う業務、書類作成業務、クレーム対応業務など
(3)対価の額:年額800万円
(4)就業規則、年次休暇及び退職金制度の適用もなく、社会保険にも加入していない
(5)経費負担については、当社の法人カード契約のクレジットカードを付与し、その他の物品などは、当社所有のものを無料で貸与している。
答 本件の場合は、給与として処理すべきある。したがって、源泉所得税が課されます。
本件の場合、社会保険などに加入していない実態などを考えると、給与所得者に該当しないようにも思われる。しかしながら、本件は、営業マンの経費負担の全額を、法人カードなどで会社が負担しており、営業マンは何らのリスクを負っていないといえます。また、報酬金額も一定の金額が保証されています。このため、本件のような営業委託の契約については、給与として処理し、源泉所得税が課されるといいます。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。
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