既に取得している許可業種を一度、更新している場合で、許可業者を追加する場合には、どうしたらいいの?

一般建設業では、財産的基礎または金銭的信用の要件を必要しません。
許可業種の追加手続きは、基本的には新規申請と同じ手続きとなります。
一定の添付書類が省略される場合がありますので、受付窓口に相談しましょう。
 
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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