業務上の事故死してしまった社員の遺児に支給する育英資金

5年前に転落してなくなった従業員の遺児が、この度、大学に進学することとなりました。5年前から真面目で成績も優勝な息子で、社長も彼のことはよく存じております。先日行われた社内でのバーベキュー大会にも参加しておりました。
当社は、以前より彼に対して育英資金として月3万円を支給しておりました。
今更となりますが、課税関係はどのようになるのでしょうか。
答 育英資金については、業務上の事故死の状態に着目して恩恵的に受けられるものであるから、非課税とすることが妥当です。
本件の場合、遺児の親が会社の社員であり、業務上の事故死という偶発的な事象によって、特別的に会社が支給する育英資金が問題となっております。
業務上の事故死という状態に置かれた遺児は、事故が生じなければ生存していたであろう親の所得によって、就学を行うことができたと考えられます。しなしながら、事故死によって、所得の減少により就学を行うことが困難となっております。本件の場合、会社が事故死という特殊な事業を考慮して、遺児が少しでも就学が可能になるようにと考え支給された金員です。このため、遺族年金又は見舞金に準じて非課税として取り扱うことが妥当であり、育英資金については所得税が課税されないと考えられます。
平成28年4月1日現在
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