業務上負傷した従業員に支給した休業手当はどのように処理すべきでしょうか。

当社の工場に勤務する従業員が、荷物の落下により負傷してしまいました。
このため、従業員が休業することとなりました。当社は今回の事故の責任を重く受け止め、給与等と変えて定例の給与及び賞与の額の9割相当額の休業手当を支給することとしました。
この休業手当については、源泉所得税を徴収する必要があるのでしょうか。
答 休業手当については、源泉所得税を徴収する必要はありません。
本件の場合、労働基準法に定める休業補償に該当すると認められるため、所得税は課税されません。したがって、源泉所得税の徴収も必要がありません。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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