民法と相続税法における法定相続人の範囲の違いを教えてください。

答 相続放棄をした場合と、養子縁組をした場合が異なります。
 
 
(1) 相続放棄した場合でも、相続税法においては法定相続人として計算されます。
(2) 養子縁組をした場合では、法定相続人の数に制限がかけられます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
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