民法と相続税法における法定相続人の範囲の違いを教えてください。

答 相続放棄をした場合と、養子縁組をした場合が異なります。
 
 
(1) 相続放棄した場合でも、相続税法においては法定相続人として計算されます。
(2) 養子縁組をした場合では、法定相続人の数に制限がかけられます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. お布施については、控除できる葬式費用となると聞いたのですが、本当…
  2. 法定相続人の数を基に計算される金額を教えてください。
  3. 未払の所得税、住民税、固定資産税がある場合には、債務控除が受けら…
  4. 相続税法における「相続を放棄した者」とは、どんな方ですか。
  5. 父から居住用の住宅を贈与してもらいました。この場合には、住宅取得…
  6. 相続税の申告を行うのですが、死亡するまでの入院費用は、相続財産か…
  7. 財産目録の作成の際に、生命保険金の確認方法を教えてください。
  8. 財産目録の作成の際に、財産目録に記載する預貯金の確認方法を教えて…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP