法人役員の経験【許可なし】の場合の、経営業務の管理責任者の確認書類を教えてください。

①履歴事項全部証明書、閉鎖時効全部証明書、閉鎖謄本の必要期間分
②工事請負契約書などの写し
 
平成29年4月1日
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

関連記事

  1. 建設工事の紛争が発生した場合には、どこに相談したらよいのですか。…
  2. 既に取得している許可業種を一度、更新している場合で、許可業者を追…
  3. 現在「とび・土工工事業」を建設業許可を取得していますが、次はどの…
  4. 見積原価のうち、相手先から未請求の場合で「誤計上」が明らかになっ…
  5. 得意先の役員・従業員に対して、出血受注した場合の損失の取り扱いを…
  6. 個人事業主経験【許可なし】の場合の、経営業務の管理責任者の確認書…
  7. 経営審査事項で考慮される項目を教えてください。
  8. 工事原価と営業費用を区分することの重要性を教えてください。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士ショート漫画

PAGE TOP