法定相続人に養子がいる場合の基礎控除額を教えてください。
答 実子がいる場合といない場合で、基礎控除額の法定相続人の数に含められる人数が異なります。被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
例えば、家族構成が被相続人の父と相続人の母、長男(実子)、次男(実子)、長女(養子)、次女(養子)の場合の計算を考えましょう。
今回のケースは、実子がいる場合となります。このため、養子を法定相続人の数に含められる数は最大1名までです。
このため、3,000万円+600万円×法定相続人の数4名(母、長男、次男、養子1名)となるため、5,400万円が基礎控除額となります。
平成28年4月1日現在
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
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