海外出張の支度料はどう処理したらいいの?

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 この度、新たな商品仕入先の獲得のため、1ヶ月の間、社員を欧州に出張させることとしました。社員は初めての海外出張であり、支度料として5万円を支給することとしました。
 この支度料については、海外渡航費と同様に非課税として取り扱ってよろしいですか。
 
  
答 通常必要と認められる範囲であれば、非課税として取り扱って問題がありません。
 
  
 今回の場合、初めての海外出張を行う社員に対して、支度金を支給することは、会社の社員又は日本人としての品位又は尊厳を維持する上で必要な支度をするために支給されたものであり、通常の旅費と同様の性質があるといえます。
 海外旅行の都度、一定額の支給がある場合にまで、支度金が非課税となるかは疑問が残りますが、初めての海外旅行の支度金については、妥当な金額であれば、非課税として処理すべきであるといえます。
 
  
平成28年4月1日現在
 
東京都、足立区(北千住、西新井)、荒川区、墨田区、板橋区、北区、練馬区、台東区、文京区、千代田区、江戸川区、港区、江東区 などの東京都全般
埼玉県、春日部市(春日部、武里、一ノ割)、さいたま市、草加市、越谷市(せんげん台)などの埼玉県全般
 
上記の地域の開業支援を多数、行っています。
会社設立および開業をお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
当所の顧問先、取引先様からのご紹介を頂いた方は優先的にご相談を受けさせて頂いております。

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